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「貸金業務取扱主任者」制度は平成16年より施行されていましたが、違法利息・不適正な債権取立て・個人破産件数の増加など社会問題が拡大していることから平成21年から国家資格として新たにスタートします。
これによって、貸金業を営むためにはこの資格試験に合格し登録を完了した「貸金業取扱主任者」を営業所または事務所ごとに所定数配置しなければなりません。したがって、この資格を持つ人は大いに尊重されることになります。
なお、旧制度において貸金業務取扱主任者であった者に対して特例の措置はなく、新制度への完全以降後に「貸金業務取扱主任者」として従事するためには、新設の貸金業務取扱主任者資格試験に合格し登録することが必要となります。これまで貸金業務取扱主任者だったからと言って、特別扱いはしてくれないわけです。

この資格はすでに平成16年から施工されていましたが、これまでは国家資格ではありませんでした。
貸金業務取扱主任者は、貸金業規制の一環として、平成21年度から新設される国家資格です。
貸金業を営む場合、各営業所・事務所に設置する義務があります。
現在、貸金業者は、日本貸金業協会の研修を受けた役職者を選任して設置していますが、平成22年6月からは、国家試験に合格した者を各営業所・事務所に50人に1人以上の割合で設置する義務があります。
この「義務」となった点がポイントで、これからは、この資格を持つことで、雇用情勢の厳しい中、就職に大いなる強みとなります。たとえパートや派遣でも、この資格を持っていれば、より有利な仕事を得られる可能性大です。
貸金業務取扱主任者は、各営業所・事務所で、法令遵守・適正業務に必要な措置を行わせるため、使用者・従業者に助言・指導を行う役割を負っており、貸金業の規制強化から、今後の需要が大いに見込める資格です。


ところで、貸金業務取扱主任者の資格は、今が合格のチャンスです。というのは、新設されたばかりの国家試験の傾向として、受験生全体の学習レベルが様々であり、学習方法が適切であれば、少しの努力で合格することが可能です。このことは、これまで新設された国家資格でもそうでした。
また、各営業所・事務所での設置が義務づけられている資格ですから、貸金業界からも多くの合格者を出してほしいという要望があるものと考えられます。別に水増しで合格させようということではありませんが、実際問題として、一定の数の合格者が出ないと、業務ができなくなるのですから、やはり、ある程度合格率が高くなる(難易度が落ちる)傾向にあるのは確かでしょう。

確実に合格するためには、独習だけでは不十分で、出題が予想される知識は何か、自分の弱点は何か把握することで、取捨選択した知識の総まとめや補強を行い、他の受験生と差をつける必要があります。
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